相続税対策ではなく相続対策を!

認知症と認められるとご自身の財産を自由に処分することができなくなってしまいます。
認知症になると、生前相続税対策をしていてもそれもあまり意味を成しません。

また、遺産分割協議で揉めてしまった場合も同様です。

認知症の方は年々増えています。
相続税対策よりも、ご自身の生活を第一に!揉めない相続対策を

2016年12月27日